合 併 協 定 書
この合併協定書に書かれた46項目については、総社市・山手村・清音村の1市2村が12ヶ月の時間をかけ十分に協議を重ねた結果である。
合併後の新総社市においてこれらの協議事項について順次実行するためにこれは作られたものです。
いわば、合併のバイブルだと確信しています.
しかし、協定書の中を読んでいただけるとわかるように、まだまだ「しばらくの間は現行のとおりとし3年、4年、5年を経過した後、随時調整する」また、「新市において新たに策定する」といった表現で今決めかねる項目もあるように、合併した後に決まっていく事項もたくさん残っています。
今後、この合併協定書が約束どおり守られ、実行されているかしっかり見ていかなければなりませんが、
山手・清音の執行部3役が失職している現在、残る議会も解散となれば、誰がやっていくのでしょうかね、
以前担当していた両村の役場職員でしょうか?
1 合併の方式
総社市、山手村及び清音村を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。
2 合併の期日
合併の期日は、平成17年3月22日とする。
3 新市の名称
新市の名称は、総社市とする。
4 新市の事務所の位置
新市の事務所の位置は、総社市中央一丁目1番1号とする。
5 議会の議員の定数及び任期の取り扱い
(1) 3市村の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、平成18年5月1日まで引き続き新市の議会の議員として在
任する。
(2) 地方自治法第91号第7項の規定による新市の議会の議員の定数は、24人とする。
(3) 議会の議員の報酬の額については、総社市の例による。
6 農業委員会の委員の定数及び任期の取り扱い
(1) 新市に1つの農業委員会を置く。
(2) 3市村の選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として存在する。
(3) 農業委員会等に関する法律第7条の規定による選挙による委員の定数は30人とし、選挙区を設ける。
(4) 選挙区については、総社市の区域に3選挙区22人、山手村及び清音村の区域に1選挙区8人とする。
(5) 農業委員会の委員の報酬の額については、総社市の例による。
7 地方税の扱い
(1) 3市村で差異のないものについては、現行のまま新市に引き継ぐ。
(2) 法人税の法人税割の税率については、総社市及び山手村の例により調整する。
(3) 固定資産税の納期については、総社市の例により調整する。閲覧期間については、清音村の例により調整する。
(4) 軽自動車税の小型特殊自動車の税額については、総社市の税額に統一する。ただし山手村及び清音村の登録済みの小型特殊自動車の税額については、特例措置として合併の日の属する年度及びこれに続く5年度の不均一課税を適用する。
(5) 山手村及び清音村の都市計画税については、特例措置として合併の日の属する年度及びこれに続く5年度の課税を免除する。
(6) 市税の減免については、新市において新たに基準を設け、引き続き実施する。
8 一般職の職員の身分の取り扱い
(1) 3市村及び岡山県総社市外二箇村中学校組合の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
(2) 職員数については、現行の定数を移行するものとし、部門別の定数の割り振りについては、合併時に調整する合併後は、職員定数適正化計画を策定し、年次 的に定数管理の適正化に努める。
(3) 職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に調整し、統一を図る。
(4) 旧与党については、国家公務員の給与制度をもとに、総社市の例により合併時に調整し、統一を図る。
(5) 現職員については、現給を保障し、新市において給料を調整する。
9 地域審議会の取り扱い
市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項に基づく地域審議会は設置しない。ただし、地域の声を反映した、市民主役のまちづくりを推進するため、新市において、条例でまちづくり協議会(仮称)を設置する。
10 新市の建設計画
新市の建設計画については、別添「新市まちづくり計画」に定めるとおりとする。
11 特別職の職員の身分の取り扱い
特別職(議会議員、農業委員及び消防団員は、除く。)の設置、人数、任期、給料等については、次のとおり調整する。
(1) 市長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定めるところによる。給料の額については、当面、総社市の例によるものとし、新市の報酬等審議会に諮問し、決定する。
(2) 行政委員会の委員数、任期等については、各法令の定めるところによる。報酬の額については、当面、総社市の例による。
(3) その他の条例等で定める特別職の職員は、新市において引き続き設置する必要のあるものについては、人数、任期、報酬額について合併時に調整する。
12 条例、規則等の取り扱い
条例、規則等の制定に当たっては、協議会で協議、決定された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。
(1) 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させる必要があるもの
(2) 合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの
(3) 合併後、逐次制定し、施行させるもの
13 財産及び債務の取り扱い
3市村の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。
14 事務組織及び機構の取り扱い
(1) 事務組織及び機構については、住民サービスが低下しないよう十分配慮しながら次の方針に基づき整備する。
ア 各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
イ 市民が利用しやすく、市民の声を適正に反映することができる組織・機構
ウ 簡素で効率的な組織・機構
エ 指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織・機構
(2) 本庁は、新市全体にかかる事務を管理執行できる機関とし、総社市の部課制を基本に部課を設置する。
(3) 支所及び出張所の取り扱いは、次のとおりとする。
ア 現在の山手損役場及び清音村役場は、支所とする。
イ 支所は、本庁において処理する事務を除き、その区域内の市民サービスに係る事務を総合的に掌握する。
ウ 支所は、地域振興の拠点として、次の機能を有するものとする。
(ア) 市民生活に密着した行政サービスを提供する機能
(イ) 地域の実情に応じた事務事業を企画立案し、実施する機能
エ 出張所は、現行のまま新市へ引き継ぐ。
15 一部事務組合等の扱い
(1) 一部事務組合については、活計団体の状況を見極めながら次の方針に基づき調整する。
ア 岡山県総社市外二箇村中学校組合については、合併の日の前日を持って解散し、合併の日にすべて事務、財産及び債務を新市に引き継ぐ。また、職員は新市の職員として身分を引き継ぐ。
イ 新市において独自に事務を行うものについては、合併の前日を持って脱退する。
ウ それ以外の一部事務組合については、関係団体と協議し、合併の日までに調整する。
(2) 機関の共同設置、協議会、事務の委託については、関係団体と協議し、合併の日までに調整する。
16 使用料、手数料等の取り扱い
(1) 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一または同種の使用料については、住民負担に配慮の上、新市において可能な限り統一に努める。
(2) 手数料については、住民の一体性及び負担の公平性の確保を図るため、新市において統一を図る。
17 公共的団体等の取り扱い
公共的団体等の取り扱いについては、新市の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、次の区分により統合整備に努める。
(1) 3市村に共通する団体又はこれに準ずる団体については、できる限り合併時に統合できるよう調整するものとし、統合に時間を要する団体については、将来の統合へ向けて検討が進められるよう調整に努める。
(2) 各市村独自の団体については、原則として現行のとおりとする。
18 補助金、交付金等の取り扱い
補助金、交付金等は、その事業目的、効果を総合的に判断するとともに、従来からの経緯や実情を考慮し、次のとおり調整する。
(1) 3市村で同一又は同種の補助金については、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整する
(2) 各市村独自の補助金については、制度の経緯、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つよう調整する。
(3)他の補助金に整理統合できる補助金については、統合の方向で調整する。
19 町、字の区域及び名称の取扱い
(1) 町、字の区域については、現行のとおりとする。
(2) 町、字の名称については、次のとおりとする。
ア 総社市については、「総社市」を新市の名称に置き換える。
イ 山手村については、現行の大字名から「大字」の字句を削除し、「都窪郡山手村」を新市の名称に置き換える。
ウ 清音村については、現行の大字名の「大字」の字句を「清音」に置き換え、「都窪郡清音村」を新市の名称に置き換える。
20 慣行の取扱い
(1) 市章、市の花・木等、市民憲章、都市宣言、表彰制度については、合併後速やかに調整する。
(2) 名誉市民の制度は、総社市の例により調整する。名誉市民は、新市に引き継ぐ。
21 国民健康保険事業の取扱い
(1) 国民健康保険税の賦課方式、税率及び納期については、総社市の例により調整する。減免については、総社市及び清音村の例により調整する。
(2) 葬祭費の支給額については、山手村および清音村の例により調整する。
(3) 高額医療費貸付事業については、総社市及び清音村の例により事業を実施する。
(4) 優良家庭表彰については、総社市の例により調整する。
(5) 国民健康保険運営協議会については、委員定数について地域特性を考慮しながら、新市において新たに設置する。
(6) 国民健康保険事業基金については、合併時の額を新市に引き継ぐ。
22 消防団の取扱い
(1) 組織機構については、合併時に統合する。
(2) 報酬・費用弁償及び団員福利厚生については、総社市の例により調整する。
(3) 施設・整備については、合併後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。
(4) 諸行事については、新市において事業内容を調整し実施する。
(5) 被服等の貸与については、新市において速やかに統一する。
23 各種事務事業の取扱い
23−1 姉妹都市・国際交流事業
(1) 姉妹・友好都市交流については、新市に引き継ぐ。
(2)山手村国際交流補助金については、合併時に廃止の方向で検討する。
23−2 電算システム
(1) 住民情報、税情報等の基幹系業務システム及び財務会計、グループウエア等の内部情報システムについては、合併時に総社市の例により統合整備を図る。統合整備に当たっては、住民サービスに支障をきたさず、経費負担が少ないほうで安全確実な作業を進める。
(2) 各部署における単独業務処理システムについては、合併時に統合する。
(3) システムの統合に合わせ、合併時までに光ファイバの敷設により3市村を結ぶ住民の利便性向上のための情報ネットワークを構築する。
23−3 広報公聴
(1) 広報誌等の広報については、総社市の例により調整する。ただし、行政広報施設については、合併後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。ホームページについては、新市において解説し、内容等については、合併後、速やかに調整する。総社圏域回覧板チャンネルについては、現行のまま新市に引き継ぐ。市勢要覧については、合併後、速やかに調整する。
(2) 公聴については、総社市の例により調整する。
23−4 情報政策
(1) 地域情報については、新市において情報計画を策定し、推進を図る。
(2) ケーブルテレビについては、総社市の例により調整し、普及促進に努める。
23−5 防災関係
(1) 防災会議及び水防協議会については、合併時に新たに設置する。
(2) 地域防災計画については、新市の体制に沿うように見直し、新たに策定する。
(3) 災害時の相互応援協定については、これまでの経緯を踏まえ、新市において新たに締結する。
(4) 防災行政無線については、同報無線及び岡山県防災行政無線は、合併後も当分の間は現行どおりとし、随時調整をする。移動無線は、合併時に統合する。
(5) 消防水利及び自主防災無線については、現行のまま新市に引き継ぐ。
23−6 納税関係
(1) 前納報奨金制度については、総社市の例により調整し、合併後も当分の間は実施する。ただし、対象者は固定資産税及び都市計画税の納税者とし、報奨金の率は0.2%とする。
(2) 納税貯蓄組合については、合併時に廃止の方向で調整する。
(3) 督促手数料については、総社市の例により調整する。
(4) 口座振替の取扱い金融機関については、現行の取扱い金融機関をすべて対象とする。納税者が税目ごとに口座振替をする金融機関及び口座を選択できるようにする。
23−7 男女共同参画
(1) 男女共同参画の促進に関する条例については、新市において速やかに条例を策定する。
(2) 男女共同参画のプランについては、新市において速やかに策定する。
(3) 女性ネットワークについては、構成団体、名称等について合併後速やかに調整する。
23−8 交通関係
(1) 井原線については、総社市及び清音村の例により調整し、新市においても利便性の向上と利用促進を図るとともに、安定した運行の確保に努める。
(2) 地方バスについては、現行のまま新市に引き継ぎ、路線の維持確保に努める。
(3) 交通安全啓発活動については、新市において事業内容を調整実施する。
(4) 交通安全指導員については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(5) 交通指導員については、新市において新たに設置する。
(6) 市民交通傷害保険については、合併後に廃止の方向で調整する。
(7) 防犯灯については、新設・取替えは、総社市の例により調整する。山手村・清音村内の季節の防犯等の電気料金、修繕費等の公費負担については、当分の間現行どおりとし、随時調整する。
23−9 窓口業務
(1) 証明書等の発行、閲覧については、様式、取扱い等を総社市の例により調整する。
(2) 住民基本台帳ネットワーク、戸籍、郵便局ワンストップサービス及び出張所業務については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(3) 時間外窓口については、本庁対応とする。
23−10 保健衛生事業
(1) 予防接種事業、結核予防及び乳幼児健診については、総社市の例により調整する。
(2) 集団健診については、診査内容を清音村の例により調整し、新市において引き続き実施する。負担額については、合併時に統一する。
(3) 個別健診及び生活習慣病予防事業については、事業内容を調整し実施する。
(4) 愛育委員については、新市において新たに設置する。
(5) 栄養委員については、特別職の身分とし、新市において新たに設置する。
23−11 一般廃棄物処理業務
(1) ごみの収集については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(2) 指定ごみ袋については、販売価格等を調整し、合併時に統一したごみ袋を作成する。
(3) ごみ集積所整備費補助については、総社市の例により調整する。
(4) EM菌の無料配布は、全市で行う。コンポスト購入補助は、合併時に廃止の方向で調整する。電動式生ごみ処理機購入補助は、山手村の例により調整し、合併後実績等を踏まえ見直しを図る。
(5) 資源ごみ回収推進団体報奨金については、山手村及び清音村の例により調整する。
(6) し尿の収集運搬については、合併後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。
23−12 環境対策事業
(1) 地球環境対策実行計画については、新市において新たに策定する。
(2) 新エネルギー補助事業に打ち手は、清音村の例により調整し、合併後3年をめどに新市の新エネルギービジョンを策定し、見直しを図る。
(3) 環境美化事業については、開催時期等を調整し、新市において引き続き実施する。
(4) 各種環境調査及び公害防止協定については、総社市の例により調整する。
(5) 環境審議会については、新市において新たに設置する。
(6) 火葬場については、現行のまま新市に引き継ぐ。山手村、清音村の火葬場使用料に対する補助については、合併時に廃止の方向で調整する。
(7) 墓地については、現行のまま新市に引き継ぐ。
23−13 福祉事業
(1) 医療費助成
ア 乳幼児医療費助成については、山手村の例により調整する。
イ ひとり親家庭等医療費助成、厚生医療費助成、重度心身障害者医療費助成及び70歳未満の老人医療費助成については、現行のまま新市に 引き継ぐ。
(2) 介護保険
ア 介護保険事業計画については、現行のまま新市に引き継ぎ、平成17年度に新たに計画を策定する。
イ 保険料率については、平成17年度から統一する。平成17年度の保険料率は、総社市の例による。
ウ 保険料の納期、督促手数料及び保険料の減免については、総社市の例により調整する。
エ 介護保険運営協議会については、委員数ついて地域特性を考慮しながら、新市において新たに設置する。
オ 介護給付費準備金については、合併時の額を新市に引き継ぐ。
(3) 高齢者福祉
ア 老人日常生活用具給付等、デイサービス及び配食サービス事業については、新市において事業内容を調整実施する。
イ 外出支援サービス事業、ショートステイ、家族介護用品支給及び地域住民グループ支援事業については、総社市の例により調整する。
ウ 移送サービスについては、合併時に廃止の方向で調整する。
エ ホームヘルプサービスについては、清音村の例により調整する。ただし、利用料は総社市及び山手村の例により調整する。
オ 緊急通報システムについては、総社市の例により調整する。ただし、山手村及び清音村の65歳以上70歳未満の合併時の使用者も対象とする。
カ 高齢者住宅改修費助成については、山手村及び清音村の例により調整する。
キ 介護手当については、総社市の例により調整する。ただし、清音村の合併時の受給者への支給額は現行のとおりとし、合併後3年を目途に統一する。
ク 家族介護慰労事業については、総社市及び山手村の例により調整する。
ケ 訪問理容サービス事業については、総社市及び清音村の例により調整する。
コ 老人クラブ及び敬老事業については、合併後も当分の間は現行どおりとし随時調整する。
(4) 障害者福祉
ア 障害者住宅改修費助成については、山手村及び清音村の例により調整する。
イ 心身障害者結婚祝い金については、合併時に廃止の方向で調整する。
ウ 福祉年金については、20歳以上については、対象を身体障害者手帳1,2級又は療育手帳A の所持者とし、給付額を年額10,000円として実施する。20歳未満については、総社市児童福祉年金の例により実施する。
エ 介護手当、遺児激励金及び児童年金については、総社市の例により調整する。
オ 特定疾患等通院費給付については、清音村の例により調整する。ただし、支給額は総社市の例により調整する。
カ 生活保護事業については、新市において実施する。
キ 戦没者追悼式については、開催時期等調整し、新市において実施する。
23−14 保育事業
(1) 保育所については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(2) 保育量については、合併時に階層区分を総社市の例に統一し、新たな基準額を定める。減免基準は、総社市により調整する。
(3) 特別保育事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。延長保育料は総社市の例により調整する。
(4) 放課後児童クラブについては、合併後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。
23−15 農林水産関係事業
(1) 農政基本計画については、合併後速やかに新たな計画を策定する。
(2) 農業振興地域については、合併後速やかに新たな計画を策定する。ただし、除外申出受付については、総社市の例により調整する。
(3) 米生産調整対策事業については、国等の施策の動向を踏まえ、地域特性を考慮しながら、新市において調整する。
(4) 農業制度資金利子補給事業については、総社市の例により調整する。
(5) 認定農業者育成事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、認定審査会については、合併後新たに組織する。
(6) 新規就農者の育成については、総社市及び山手村の例により調整する。
(7) 農林業施設整備事業受益者分担金(直接納入)については、総社市の例により分担金を徴収する。ただし、合併時までに計画済みの事業については、現行のとおりとする。
(8) 市民農園については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(9) 松くい虫防除事業については、合併後当分の間は現行どおり実施し、随時調整する。
(10) 野猪防護策設置補助金については、合併後当分の間は現行どおりとし、随時調整する。ヌートリア及び野猿捕獲報奨金については、総社市の例により調整する。
23−16 商工観光関係事業
(1) 商工団体への助成金については、合併後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。
(2) 中小企業事業資金融資については、総社市の例により調整する。
(3) 企業誘致については、工業適地等を現行のまま新市に引き継ぐとともに、引き続き優良企業の誘致に勤める。
(4) 観光振興事業については、現行の観光イベント及び観光施設を新市に引き継ぐとともに、新市において、広域的な観光振興を図るための事業を 積極的に実施する。
23−17 建設関係事業
(1) 道路・河川占用料については、総社市の例により調整する。
(2) 入札関係事務については、総社市の例により調整する。ただし入札全の価格の公表については、山手村及び清音村の例により調整する。
(3) 地区土木委員については、新たに山手村・清音村を区域に加え、総社市の例により調整する。、
(4) 道路・河川等維持管理事業については、総社市の例により調整する。
(5) 市営住宅管理事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(6) 都市計画審議会については、委員の構成を考慮し、新市において新たに設置する。
23−18 上下水道・簡易水道業務
(1) 上水道・簡易水道
ア 会計については、合併時に公営企業会計に統一する。
イ 水道使用料(総社市の簡易水道使用料を除く。)については、合併後も当分の間は現行どおりとし、合併後3年を目途に統一する。ただし、山手 村の簡易水道使用料については、合併時に総社市の上水道使用料に統一する。
総社市の簡易水道使用料については、当分の間は現行どおりとする。
ウ 量水器使用料については、合併時に廃止の方向で調整する。
エ 加入金については、総社市の額に統一する特別加入金については、総社市の特別加入金は当分の間現行どおりとし、山手村の特別加入金は 合併時に廃止の方向で調整する。
オ 総社市の開栓手数料、設計手数料、設計審査手数料及び清音村の開栓及び開栓手数料については、合併時に廃止の方向で調整する。
カ 工事検査手数料、立会い手数料及び賦課徴収については、総社市の例により調整する。
(2) 下水道
ア 公共下水道事業及び公共下水道事業の受益者負担については、合併後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。
イ 公共下水道使用料については、合併後4年を目途に統一する。ただし、山手村の公共下水道使用料については、合併時に従量制にする。
ウ 集落排水事業及び集落排水事業の分担金については、現行のまま新市に引き継ぐ。
エ 総社市の集落排水使用料については、合併後も当分の間は現行どおりとする。山手村及び清音村の集落排水使用料については、それぞれの公共下水道使用料に合わせて調整する。
23−19 人権関係
(1) 人権教育推進協議会については、新市において新たに設置し、人権教育及び人権啓発の推進を図る。
(2) 人権啓発事業については、事業内容を調整し、新市において引き続き実施する。
23−20 学校教育関係
(1) 通学区域については、現行どおりとする。ただし、総社市三須作山地区を山手小学校・山手幼稚園の区域に変更する。
(2) 奨学金支給事業については、合併時に廃止の方向で調整する。
(3) 学校給食の実施については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(4) 就学援助、就園援助については、総社市の例に調整する。
(5) 幼稚園保育料については、保育料は現行どおりとし、合併後3年を目途に統一する。山手村の同時就園の場合の2人目以降半額措置は、合併 時に廃止の方向で調整する。納期は、合併時に総社市の例に統一する。
23−21 文化振興事業
(1) 指定文化財、資料収蔵・展示施設、市史・村史及び文化振興財団については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(2) 文化財保護審議会については、新市において新たに設置する。
(3) 文化祭及び文化教会については、合併後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。
(4) 各種文化振興事業については、事業内容を調整し、新市において実施する。
23−22 コミュニティ施策
(1) 区長制度については、報酬及び処理担当事項を調整し、合併後も当分の間だ存続させ、新市において見直しを図る。
(2) コミュニティ協議会については、合併後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。
(3) 自治組織補助金については、補助率、補助金額等を見直し、合併後も当分の間は存続させ、随時調整する。
(4) 地域づくり補助金については、新市において新たな制度を創設し、活動を推進する。
(5) 地域集会所建設補助金については、総社市の例により調整する。
23−23 社会教育事業
(1) 社会教育関係施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(2) 社会教育委員、社会教育指導員、青少年問題協議会、体育指導員及びスポーツ振興審議会については、新市において新たに設置する。
(3) 成人式については、合併時に統合する。新市で実行委員会を組織し、実施する。
(4) 青少年育成組織については、事業内容を調整し、合併時に組織を再編する。青少年育成センターは、総社市の例により調整する。
(5) 青少年育成事業、生涯学習推進事業、家庭教育関係事業については、事業内容を調整し、新市において引き続き実施する。
(6) 社会教育活動団体、体育協会及びスポーツ少年団については、合併後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。
(7) 総合型地域スポーツクラブについては、現行のまま新市に引き継ぐ。
(8) スポーツ行事については、事業内容を調整し、新市において実施する。